かならず必要? 相続税の申告? 知っておきたい!申告の境界線と注意点

こんにちは。

東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。





そもそも申告が必要か



聞かれることもあります。




相続税がかかりそうな場合でも



たくさん、少しだけ、目安が分かっていれば



心構えできるのでは・・、そんな気持ちから記事にしました。







1.いきなり注意点(申告、納税、必要かどうかに影響あり)


知っておいて損はないです!


詳細はこの記事では書きません。




(1)養子がいる場合


養子がいる場合、一定のルールがあり


課税されるかどうかの計算に影響します。







(2)特例を受ける場合


例えば、小規模宅地の特例


最もメジャーな特例と言ってよいでしょう。




結果的に、相続税がかからないケースでも


このような特例を受ける場合には


相続税の申告が必要になります。







(3)死亡保険金等がある場合


一定の非課税限度枠はありますが


それを超える保険金等の金額は


相続税の対象となります。



※非課税枠


500万円×法定相続人













2.基礎控除額以下の場合、相続税はかからない



(1)申告が不要とは限らない


上記のとおり


特例を受ける場合には、


申告は「必要」となります。





しかし、結果的に相続税はかからない、


という関係性もあり得ますので、何もしなくてよい


という先入観はもたないよう注意したいところです。








(2)申告も不要、相続税もかからないケース


被相続人(亡くなられた方)に


持ち家などの財産がなく(特例計算不要ケース)


課税価格の合計額が、基礎控除額以下の場合には、


申告も不要となりますし、相続税もかかりません。













3.どうやって計算するの?



(1)基礎控除額はどこからマイナスするのか?


乱暴な説明として


財産総額からマイナスすると書きたいところですが




相続税計算は、意外と分かりづらく、この点は


正確に知っておきたいところです。






そもそも相続税の計算スタートは


相続人1人1人に割当てられた財産等を算定することから・・です。






割当て方は、



法定相続分、遺産分割協議



いろいろありますが、今回割愛します。







ココで一番、伝えたいことは



相続財産の合計額計算が



スタートではない、



という点です。








結果的には近しい金額(いや同じ)かもしれませんが、



まず相続人Aさん、Bさん、それぞれいくらの



遺産を取得したのか(するのか)算定します。









次に、Aさん、Bさん取得した遺産に



債務(借入)などある場合、



それらを控除して正味財産



算定します。








ここで



Aさん、Bさん



相続する正味財産が確定します。








そして



Aさん、Bさんの



正味財産を合計します。



これを課税価格の合計額といいます。





この課税価格の合計額から、基礎控除額はマイナスします。










(2)基礎控除額はいくらなのか?




一定のケースを除き(注意点に記載の特例適用ケースなど)、



課税価格の合計額より基礎控除額が大きければ



申告不要、相続税もかからないことになります。






例えば、



・課税価格の合計額2,000万円



・基礎控除額3,000万円



この場合、申告不要(一定ケースを除く)、相続税もかかりません。





これらのことが分かっていれば



申告不要、相続税もかからない、とか



特例適用するので申告は必要だが、相続税はかからなそう、とか



事前に把握できてしまいます。








そして最後に、



基礎控除額がいくらか分かっていれば



相続税がかかっても少しぐらいかな、とか、



そんな目安まで付けられるかもしれません。







課税価格の合計額から



マイナスできる基礎控除額は、



3,000万円+600万円×法定相続人数、です。



※法定相続人については一番下の【参考】で紹介





法定相続人が



1人であれば基礎控除額は3,600万円



2人であれば基礎控除額は4,200万円



という具合です。








課税価格の合計額より



基礎控除額が大きければ



一定ケースを除き申告不要、相続税もかかりません。






【参考:知っているようで知らない、法定相続人】


概要です。


私の表現ですが、


配偶者がいる場合には、


配偶者+誰か、という組み合わせになります。





つまり、配偶者は必ず相続人となり


プラスで、別な誰かも相続人になる、という考え方です。





この「プラスで、別な誰か」が重要です。



別の誰か、には順位があり、粗い説明にはなりますが、



被相続人(亡くなられた方)から見て



子供、親、兄弟の順番です。





つまり、


子供が「いれば」


配偶者+子供 だけが相続人




子供が「いなければ」


配偶者+親 だけが相続人というように





優先順位を考慮しつつ、配偶者+別な誰か



という組み合わせで、相続人は決まってきます。





上記、粗い説明、と書いた理由は、


代襲相続、相続放棄、養子の有無など


状況によって、相続人が変わってくるからです。


この点、今回記事では割愛しますが、参考にしてください。




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