もうイヤだ~、ふるさと納税の上限額をめぐるこの表現、こうしてほしい!2024年

こんにちは。

東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。





簡単そうで奥の深い、ふるさと納税




そのなかで関心が高いのは





・上限額





その人にとって、最大の節税効果となる




ふるさと納税がいくらなのか、目安となる金額のことです。






ところが、何をもって上限なのか、分かりにくい。






なぜ?








給与年収300万円の上限額




ネットで調べると




例えば28,000円とでてきます。









ところが、所得税の寄付金控除(ふるさと納税を含む)




上限は「所得の40%」です。






40%にぜんぜん達してないのに、上限28,000円て、どういうこと?








給与年収300万円の方の所得とは?




300万円から基礎控除、給与所得控除、社会保険料控除など




各種控除を差し引くと所得です。








仮にこのケースの所得を100万円とします。



この所得100万円の40%は、40万円



400,000円が所得税における



寄付金控除の上限(ふるさと納税を含む)です






400,000円までなら控除できるんじゃないの?



ふるさと納税 28,000円上限? 意味不明 となります。








この上限28,000円とは、何を根拠にしているのでしょうか







答えは、





住民税の、ふるさと納税、控除限度額にあります。







つまり



一般的に言われている「上限額」とは



住民税について最大の節税効果となる場合の



金額です。






このことを、必ず書いてほしい!(笑)。










例えば、こんな感じ・・




・ふるさと納税は、寄付金控除の1つです




・所得税の寄付金控除の上限は、所得の40%までです




・ただし住民税の寄付金控除の上限は、所得税より少なく




所得割額の20%までです( 具体例は後述 )






・ここに記載する上限額は、



住民税の寄付金控除の上限を示しています





この上限額を目安にふるさと納税していただくと





所得税と住民税の両方で、



すべて控除され、最適な控除を受けられます







(備考)



上記のとおり、



所得税の寄付金控除は



所得の40%まで可能です



しかし、所得税の上限に達していなくとも



住民税の寄付金控除の上限を超えている場合、



その超えた部分は、住民税計算から控除されません









ちょっとクドイですが、こんな感じでしょうか(笑)










結論まで長くなりましたが



ネットでのふるさと納税の「上限額」についての説明



の中で書かれる



控除の対象となるのは所得の40%です



という文言、もうイヤだ~









いえ。もちろん、よくよく記事を読めば




所得税と住民税、きちんと分けて書いてくれているのですが・・






上記のような「上限額の根拠、前提を示すような文言」入れてほしい~~、





ということで





最後、




この上限額(住民税を考慮した場合の)について




具体例を書いておしまい、にします。









【住民税を】考慮した場合の「ふるさと納税」上限額





設例



・3,000,000円(給与収入300万円のみとする)



△980,000円(給与所得控除 / ※1一番下)



△430,000円(住民税計算における基礎控除額)



△450,000円(社保保険控除 / 給与収入の15%とした場合)




=1,140,000円(住民税計算における所得金額)




・1,140,000円×10%(住民税率)




=114,000円(←所得割額)


※後述するとした「所得割額」とはこの金額のことをいいます






【ココが重要】



所得割額の20%が、



住民税から控除できる



金額の大半となります。





具体的には、下記のとおりです。



・所得割額114,000円×20%(住民税の特例分の税額控除限度割合)


=22,800円(特例分)①とします






なお、


上記( )内に特例分と書いたとおり



住民税から控除できるのは、特例分のほか、下記の基本分もあります




・28,000円(ふるさと納税を28,000円した場合)△2,000円(2,000円は常に控除対象外)


×10%(住民税率)


=2,600円(基本分)②とします










【ココも重要】



上記では、



28,000円を「ふるさと納税した金額」としました。



給与収入のみ300万円の場合



ネットの「ふるさと納税」シミュレーションでは



上限額28,000円と記載されていることがあります








シミュレーションが正しいか



検証する意味で、28,000円ふるさと納税したと仮定して書きました






・28,000円△2,000円×5%(給与収入300万円の場合の所得税率 / ※2一番下)


=1,300円(所得税からの控除分)③とします







①から③を合計すると26,700円






この26,700円は何かというと




上記ケースで(給与収入300万円、ほか上記の前提だった場合)、



28,000円ふるさと納税した場合に、



控除された(できた)金額



です。











ふるさと納税した金額のうち、



2,000円は常に控除対象「外」ですので




今回ケースで



ふるさと納税を28,000円し、



控除対象「外」の2,000円を差し引いた



26,000円が、控除対象になっていれば



ネットで紹介されているシミュレーション金額が正しい、となりますが






26,700円という金額






確かに「ネットで紹介されている」上限額 28,000円 に近いですね!











繰り返しですが( クドイですね! )、



2,000円は常に控除対象外ですので



28,000円ふるさと納税し、



26,000円が控除対象(28,000円△2,000円)になっていれば



ネットで紹介されているシミュレーション金額は合っていることになります






近い! 合っているといえるでしょう。






ということで検証もおしまい








※1 給与所得控除額



給与収入3,000,000円の場合(収入×30%+80,000円)






※2 所得税率5%とした根拠 



所得控除が、下記3つのみとする場合(所得税法における控除金額)



基礎控除48万円



給与所得控除98万円



社保控除45万円(給与収入の15%とした場合)



・控除計191万円



給与収入300万円△控除計191万円=所得金額109万円(所得税法上)



・所得金額195万円未満 ∴所得税率5%





・・・・・


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