知らないとマズイ税務5大イベント「重要」来年1月末まで

こんにちは。

東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。




毎年12月から1月にかけて必要となる



5つの重要な手続きについてご紹介します。



・年末調整



・納期特例



・法定調書



・償却資産



・給与支払報告







税理士さんの中には、毎年1月が一番忙しい



と仰る方もいるほど、あまり知られていませんが



地味に(笑)メチャクチャ忙しく、かつ、重要です。







・税理士さんに依頼していない



・創業間もなく、どんな手続きが必要なのか知らない





そのような方にはお役に立てる内容です。







【年末調整】(社内手続)


これまで何度かご紹介してきましたが



12月の支給給与に反映させる場合もあれば



来年1月の支給給与で反映させる場合もあります。



11月中旬以降から準備を進めるのが一般的です。









【納期特例】1月20日期限(納税)


すべての事業者に共通するわけではありませんが



給与支払い者が10名未満、かつ、所定の手続きをしている



事業者の場合、7月と1月の年2回、源泉所得税を納付します。



直近は来年1月20日の納付期限となります。






本来、毎月納付が必要なところ



半年に一度の納付で済むため



手間が軽減できる反面



忘れることのないよう



注意が必要です。







来年1月20日に納付期限を迎える対象期間は



今年7月から12月に支給する給与等となります。



後回しにすると、



士業報酬の集計漏れなど



後手後手に回る可能性があります。







7月からの支払いについて、今のうちから



集計が楽にできるよう、管理できているか



見直ししておきましょう。






・税務署で納付書を取得して

そこに必要事項を記載して金融機関で納付する場合




・e-taxを利用して納付する場合など




今はいろいろな納付方法が可能です。









【法定調書】1月31日提出期限(税務署)


今年1月から12月に支払いをした



役員報酬、給与、地代家賃、税理士等の報酬など



それぞれ集計したうえで所定の様式に



記載して税務署へ提出します。










【償却資産】1月31日提出期限(都税/県税事務所)


10万円以上の



PCや事務用品、内装工事など(建物付属設備など)



償却資産の対象となる固定資産について、都税(県税)事務所へ



償却資産申告書を作成して提出します。








【給与支払報告】1月31日提出期限(市区町村)


役員を含め、給与等を支払っている場合には



今年1月から12月支給分を各人ごととりまとめ



給与支払報告書(個人別明細書)を各市区町村へ



総括表とともに提出します。













1月末までにすべき手続きが多いだけでなく



管轄(提出先)も一部を除き異なるため



慣れるまではかなり大変です。







また、



償却資産の申告は、固定資産税の計算基礎になり



給与支払報告は、住民税の計算基礎になります。



このように、提出目的も異なります。






共通しているのは、どれも「重要」である点です。




特に、



初めてという方は早めに取り組み始めるか



税理士さんへ依頼するなど検討してよいと思います。







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(経歴)


大手会計専門校で

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