年末調整2024年分(令和6年分)今すぐ、サクッとそれだけ知りたい変更点
こんにちは。
東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。
いつもと趣をかえて
変更点だけを「今すぐ」知りたい
そんな方に向け、書かせて頂きました。
・年末調整の「対象者」を前提に
・今回の「変更点」のみ
内容は、次のとおりです。
1.いわゆる「基・配・所」のバージョンアップ
「基・配・所」とは、
年末調整のとき対象者に配布される
A4横型1枚の用紙に、下記すべてが盛り込まれている
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
のこと
これがバージョンアップし
「基・配・年・所」となった?
こちら正確には、
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
というタイトルになりました。
これだけ盛り込まれても
A4横型1枚の用紙である点、変わりません(笑)。
なお、
念のため書きますと
この資料の「右上の表示」は、
昨年分までと変わっておらず
「基・配・所」のままになっています。
2.バージョンアップ(追加)の内容
今年は定額減税があり
・「配偶者分」について
年末調整で定額減税の計算に含めてよいか
判定するための「欄」が新たに追加されました。
具体的には新「基・配・所」の
年末調整に係る定額減税のための申告書 欄
に記入して判定することになります。
(参考:減税計算に含める場合)
・本人の合計所得1,805万円以下
・配偶者(同一生計)所得48万円以下
3.配偶者「以外分」
配偶者「以外」の人で
定額減税の計算に含めるのは誰か
確認するには、2つの方法があります。
【1つ目の方法】:今年6月1日に在籍していたケース
6月1日以降、最初に支給される給与前に会社に提出している
「源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」
によって判定することになります。
なお、
この申告書は、
入社時の扶養控除申告書に記入していない
扶養親族がいる場合にのみ記入、提出するケースもあり
すべての人が提出していない場合がありますので要確認です。
【2つ目の方法】:中途入社のケース(初回給与支給7月以降)
中途入社し
初回の給与支払いが
7月以降の方については、
入社時の「扶養控除申告書」で判定します。
ただし、
どちらの方法で確認することになるかは、
1つ目の方法の資料提出有無に左右されるため
会社ごと、人ごとにケースバイケースでしょう。
(重要)
〇結論
16歳未満の扶養親族「も」定額減税の計算に含めます。
〇内容
所得税計算のための扶養人数には
16歳未満の扶養親族を含めませんが
定額減税の計算には含めることになります。
4.令和6年分の源泉徴収票
年末調整「後」の源泉徴収票についてです。
定額減税の影響で摘要欄への記載が追加されます。
直接、年末調整に関係ありませんが、
知っておくと便利かもしれません。
・控除済の定額減税額
・控除「未」済の定額減税額
2点が記載されることになります。
例えば、
上記2と3の判定により
次のケースでご説明します。
※定額減税額の合計90,000円(年調減税額といいます)
※控除した定額減税80,000円
※控除「未」済の額10,000円
この場合
摘要欄(国税庁HPの記載例の表現をそのまま使っています)には
以下のように表記されます。
・源泉徴収時所得税減税控除済額80,000円
・控除外額10,000円
なお、
控除しきれなかった金額がない場合
控除外額0円と表記されることになります。
5.その他の変更点
国税庁の令和6年分の年末調整リーフレット
以下、主な改正事項より
令和6年10月1日以後に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」について、
記載すべきとされる保険金の受取人等に係る情報のうち、
申告書との続柄の記載をしないこととされました。
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