副業かどうかは税務上、重要でない?(確定申告)

2023年12月23日(12月24日更新/修正・加筆)

こんにちは。

東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。





この話題、確定申告時期になるとぶり返します。


カンタンなようでよく分からないから。


まず、本業と副業について。




(1)言葉の意味


一般的な意味の話です。


本業は、生計を立てるための主たる業務


副業は、上記以外で行っている業務


まあ、こんな感じでしょう。





(2)税法上の分類


ココが「とても」分かりにくく、かつ、重要



・なぜ分かりにくいのか



税法上では、本業、副業の分類がありません。




あるのは「所得の分類(種類)」です。




所得の分類とは


・給与所得、とか


・事業所得、とか


・雑所得、とか


です( 他にもあります )。




例として


・あなたは個人事業主として開業届を提出し


・行っている事業に営利性・継続性があって


・きちんと帳簿も付けているので「事業所得」です、


という風に、


どの所得に分類されるのかを決めます。





(3)税法上、副業であるかどうかは最終的に重要でない


上記(2)のとおり、


税法上、副業という分類はないので


どの所得になるのか、


最終的な判断にも、副業かどうかが関係ありません。




分かりやすい例は次のとおり




例えば、Aさん


給与所得者であり、


個人事業主としても開業届を提出して事業活動をしている


本人が、給与所得の部分を、


本業である、副業である「どちらの認識であったとしても」


給与所得は給与所得、となるからです。






(4)では、なぜ副業が取り沙汰されるのか



理由その1

シンプルに副業する人が増えてきたから。

当たり前すぎることを書いてしまいすみません(笑)。



理由その2

いわゆる副業が、事業所得、雑所得

どちらなのかで「大きな違い」がでてくるから





(5)深堀りします


上記「大きな違い」とはなんでしょうか。


いわゆる副業については


多くの場合、


事業所得 か 雑所得 に分類されます。





・事業所得に分類できる場合


なんと、事業所得で赤字であった場合、


その赤字部分を


例えば、


給与所得と「相殺」し税額を低くすることができるのです。



もちろん不正な赤字などもってのほかです・・



ところが、


雑所得に分類される場合は「この相殺」ができません。




乱暴に書けば


・この仕組みを不正利用しようとする人


・本当に事業所得で赤字となったためきちんと相殺したい人


この線引きの問題に「いわゆる副業」が関係しているのです。





参考は下記のとおり


・事業所得と雑所得の判断に関する国税庁通達URL

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf


このURLの中身を少し解説します。



事業所得 と 雑所得 を分ける判断基準



事業所得に分類されるための判断基準は、


・営利性、継続性、開業届の提出有無


・帳簿をきちんと付けているか


・付けた帳簿を保存しているか


などです。






雑所得に分類されるケースとは、


上記との違いとして


・帳簿を付けていない、保存していないだけでなく


・金額が僅少である

※例年の収入が300万円以下、かつ、主たる収入の10%未満


・例年赤字、かつ、赤字解消の取り組みを実施していない


などです。







お問合せ / 無料相談

g.kusano@outlook.com

確定申告やインボイスのこと等

まずはお気軽にお問合せください

一般的な経営・税務相談等には無料で

ご回答しています!


税理士 / 成長に合わせた経営相談とクラウド会計に力を入れています

草野岳税理士事務所ホームページ 杉並区下井草/東京税理士会(荻窪支部所属) お問合せ g.kusano@outlook.com 経営相談・税務相談・税理士をお探しの場合など お気軽にご連絡ください(税理士の私が直接ご対応いたします)

0コメント

  • 1000 / 1000