なにが義務化? 電子帳簿保存法の「一部」ですよ!

こんにちは。

東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。




来年1月1日から義務化、CMでもすっかりおなじみ



電子帳簿保存法(以下、電帳法)




そもそも電帳法って何なの



少し調べたけど、何が義務化かよくわからない



そのような声をいただく機会が増えてきました。





今回はこれらについて整理します。



結論、カンタンです!






1.電子帳簿保存法とは


まず漢字ギッシリ名称のハードルを下げよう!


実は電帳法、3つの柱があり


3つを総称しているイメージです



(1)帳簿保存制度


(2)スキャナ保存制度


(3)電子取引保存制度



3つの柱がこれ



次にそれぞれを説明、カンタンです!





2.帳簿保存制度とは(義務ではない、任意!)


申告書など、電子(PDFなど)で保存する制度です


具体的には


会計 / 申告ソフトなどで作成したものを電子保存


任意です!



ただし、


例えば


個人事業主の方が、青色申告特別控除65万円を受ける要件の1つ


このあたりは注意しましょう




3.スキャナ保存制度(義務ではない、任意!)


紙でもらったレシートや領収証を


スキャンして電子(PDFなど)で保存する制度です。


紙ベースの資料を捨てて良い、というメリットがある反面


いつまでにスキャンしないといけない、など制約もあります


具体例は長くなるので、今回記事では割愛します







4.電子取引保存制度(はい!これが義務化の正体です!)


まず電子取引とは何か


例えば、ネット注文して事業用の商品を買いました。


レシートや領収証がネット上からしか取得できない



このような場合


ネットからレシートや領収証を「ダウンロード」して


保存してね、「ということが」義務化されました。




あれっ。結構、カンタン・・


とはいえ、


ネットでバンバン注文し購入している事業者の方は


このダウンロード作業が大変


ということで話題になっています。




ログインして、明細画面に行って、ダウンロードして、フォルダに・・


結構な手間ですよね・・






5.具体的なお話( 義務化される電子取引保存制度について )




電子取引には、ネットからしか取得できない領収証など



以外に



紙を介さない



例えば、請求書ソフトからネット(メールを含む)をつうじて



授受される請求書なども含まれます




これらについても



上記4のとおり、ダウンロードして保存する必要(義務)があります。





ところで、ダウンロードしたら、どこに保存するの? という点



説明します。



理想的にはPC上に


「請求書ファルダ」とか「領収証フォルダ」とかを区別して設け


さらに


各PDF等のファイル名に「日付、金額、取引先名」を入れる


などして保存することです( 以下、検索要件 )。


例えばPDF名を「20240101_10万円_㈱A社」などにしておく




なぜ、これが理想像かというと




税務調査のとき、担当官の求めに応じて



必要な電子データを提示する必要があり



そのとき検索しやすからです( 検索要件が必要な理由 )




ただし相当大変ですよね。





そこで、一定要件のもと



きちんとダウンロードして保存してあれば



OKです、という内容を次に説明します




ただ、いずれにしても




ダウンロード「は」しないといけないんですけどね(笑)。





話を戻し、一定要件の話





・前々事業年度の売上高が5,000万円以下



または( または、という点が重要! )



・電子取引データを紙で出力し、取引年月日順などで整理(ファイリング)しておく





どちらかの要件に該当すれば、検索要件はいらない





つまり、ダウンロードだけしておけばOKということになります




ただ、検索要件はいらないとしても、ダウンロードデータを




どこに保存するかは、決めておきましょう。




ダウンロードデータ保存用のフォルダを用意するなど。





では具体例




【ケース1】

前々事業年度の売上高が5,000万円以下でした。



個人事業主の方は、こちらに該当する方も多いのではないでしょうか



この場合、ダウンロードだけでOK





【ケース2】

前々事業年度の売上高が6,000万円でした。



5,000万円以下の要件に当てはまりません



しかし



電子取引データを紙で出力し、取引年月日順などで整理(ファイリング)している



この場合、ダウンロードだけでOK






【ケース3】

前々事業年度の売上高が6,000万円でした。



電子取引データを紙で出力し、取引年月日順などで整理(ファイリング)して「いない」



このケースの場合



検索要件が必要になります



つまり電子取引データをダウンロードしているだけではダメで



ダウンロードしてPDF保存しているデータ名を上述の



「20240101_10万円_㈱A社」のように変えて



保存しておく必要があります。



以上、おしまい。




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