定額4万円減税のカラクリと経理負担増の予感!

こんにちは。


東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。







昨年こんな会話を耳にしました。



「一律4万円はいつ振り込まれるのかな?」



これを聞いたとき



「そう言えばそんな話あったな」

「あれっ、その後、結局どうなったんだっけ」



と、頭の中で回答できない自分がいました。



はい、結局こうなりました(笑)。





1.4万円の行方



・3万円は

給与から差し引かれる所得税と「相殺


本来、差し引かれる3万円までの所得税が

差し引かれない、イメージ




・1万円は

給与から差し引かれる住民税と「相殺


本来、差し引かれる1万円までの住民税が

差し引かれない、イメージ




乱暴に書けば

このような形で還元されます(減税されます)。

つまり4万円は、振り込まれません!





なお、この記事では、下記の内容は割愛します。

・住民税を本人が納付する場合(給与から「差し引かれない」普通徴収ケース)

・令和6年を通じて相殺しきれなかった残額の扱い

・扶養親族等がいる場合の扱い

・公的年金時給者の減税方法

・事業所得者の減税方法


次は、具体的な時期などについて






2.具体的な時期など


・今年(令和6年)


・6月に支給される給与


・所得税は3万円まで相殺(相殺しきれない残額は翌月以降に繰り越し)


・住民税は差し引かない(本来6月は差し引きます)



所得税と住民税で、扱い方、違いますね!



内容は下記で詳しく





3.経理負担増の予感?


定額減税4万円ですが


所得税と住民税で扱いが違います(上述のとおり)。




(1)所得税


3万円、給与から差し引かれるべき所得税と相殺していくわけですが


今年6月支給の給与から本来、差し引かれるべき所得税が


例えば5千円だった場合


残り2.5万円は繰り越して


翌月以降の所得税と相殺していきます。




この翌月以降に繰り越される金額


1人1人、会社が管理しなければなりません。


従業員さんが多い会社では、かなり大変そう・・






(2)住民税


本来は6月支給の給与から


住民税が差し引かれます。



ところが



今年6月支給の給与からは


住民税を差し引きません(差し引かれません)。




7月以降で次のように調整していきます。




(設例)住民税の年税額18万円の場合


・本来


・6月支給から翌年5月支給の給与まで


・12ヵ月かけて


・毎月1.5万円が住民税として差し引かれる



ところが



・今年は


・6月支給の給与からは住民税を差し引かず


・まず、年税額(18万円)から


・定額減税1万円を差し引き


・減税「後」の年税額(17万円)を


・7月支給の給与から翌年5月支給の給与まで


・11ヵ月かけて


・毎月15,450円程度、住民税として差し引く



要は


まず年税額から減税1万円を控除してしまって


残りを


7月以降に支給される給与から差し引くというもの






経理負担増という意味で2点




1点目


年税額から減税1万円を差し引く資料は


誰が作成し管理するのか


市区町村側で、


減税1万円を差し引いた後の資料を作成し


会社側に送ってくれるのか


この場合、市区町村側の事務負担が増える


また、会社経理が


既に1万円を差し引いた資料だった場合でも


それを見逃し二重で1万円を差し引いてしまわないか






2点目


そもそも、6月支給の給与から住民税を差し引かず


7月支給分から差し引きを開始という管理


これ、管理というか忘れなければ良いだけ、


とはいえ


結構、会社経理としては厄介でしょう。


いつもどおり


6月支給分から差し引いてしまうミスがあり得そう・・




ということで、今回はこれぐらいにしたいと思います。



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