間違えが許されない小規模宅地(「特定」事業用宅地等と「貸付」事業用宅地等)

こんにちは。


東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。



突然、相続が発生した場合


知らないと怖いのが「小規模宅地等」の特例




宅地等の評価額を最大80%減額できる特例です。


相続が発生した場合に適用できる特例の「王道中の王道」といえるでしょう。




対象となる宅地等はいくつかあります。




この中で、「何が違うか」分かりにくいのが


・特定事業用宅地等



・貸付事業用宅地等


の判定です。



前者は、80%減額でき



後者は、50%の減額です



つまり、前者と後者では減額幅が全く違います。



この判定の間違えは許されないでしょう。






内容に入ります。




(特定事業用宅地等)



事業用という名称になっていますが



家賃や地代の授受がある場合には、貸付事業用となるため



特定事業用宅地等に該当しません。





(貸付事業用宅地等)



名称の最初に「貸付」とあるとおり



不動産貸付業、駐車場業などが貸付事業用宅地等となります。






(分かりにくい点:判定の要点)



上記のとおり、表面上、理解しやすそうなのですが



よくよく考えてみると



前者の特定事業用宅地等について



家賃や地代の授受がある場合、前者に該当しない



この部分が非常に引っかかります。



家賃や地代の授受がない、事業用とは何なのでしょうか。






結論として、



特定事業用宅地等とは



被相続人(お亡くなりになった方)が所有している土地で



かつ



その土地で被相続人が、青果店やお魚屋さん酒屋さんなどの



事業を営んでいた場合の宅地等を指します。




イメージとしては、代々引き継がれてきた土地があり(所有しており)、



そこで代々事業を営んできたというものになります。





そのため、家賃や地代の授受は発生していない(自己所有の土地・建物だから)



という理解に繋がります。





換言すると



家賃や地代の授受が発生「していれば」、特定事業用宅地等ではなく



貸付事業用宅地等ということになります。





なお、



特定事業用宅地等の適用を受けるには、



・その土地が、相続開始の直前において被相続人等の事業に使われていたこと



・その土地を、相続税の申告期限まで所有していること



・その土地や事業を相続人が承継し継続して営んでいること



これらの要件は必須となります。




さらにきちんとした要件を整理する必要がありますが



今回記事ではそちらは割愛します。





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