間違えが許されない小規模宅地(「特定」事業用宅地等と「貸付」事業用宅地等)
こんにちは。
東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。
突然、相続が発生した場合
知らないと怖いのが「小規模宅地等」の特例
宅地等の評価額を最大80%減額できる特例です。
相続が発生した場合に適用できる特例の「王道中の王道」といえるでしょう。
対象となる宅地等はいくつかあります。
この中で、「何が違うか」分かりにくいのが
・特定事業用宅地等
と
・貸付事業用宅地等
の判定です。
前者は、80%減額でき
後者は、50%の減額です
つまり、前者と後者では減額幅が全く違います。
この判定の間違えは許されないでしょう。
内容に入ります。
(特定事業用宅地等)
事業用という名称になっていますが
家賃や地代の授受がある場合には、貸付事業用となるため
特定事業用宅地等に該当しません。
(貸付事業用宅地等)
名称の最初に「貸付」とあるとおり
不動産貸付業、駐車場業などが貸付事業用宅地等となります。
(分かりにくい点:判定の要点)
上記のとおり、表面上、理解しやすそうなのですが
よくよく考えてみると
前者の特定事業用宅地等について
家賃や地代の授受がある場合、前者に該当しない
この部分が非常に引っかかります。
家賃や地代の授受がない、事業用とは何なのでしょうか。
結論として、
特定事業用宅地等とは
被相続人(お亡くなりになった方)が所有している土地で
かつ
その土地で被相続人が、青果店やお魚屋さん酒屋さんなどの
事業を営んでいた場合の宅地等を指します。
イメージとしては、代々引き継がれてきた土地があり(所有しており)、
そこで代々事業を営んできたというものになります。
そのため、家賃や地代の授受は発生していない(自己所有の土地・建物だから)
という理解に繋がります。
換言すると
家賃や地代の授受が発生「していれば」、特定事業用宅地等ではなく
貸付事業用宅地等ということになります。
なお、
特定事業用宅地等の適用を受けるには、
・その土地が、相続開始の直前において被相続人等の事業に使われていたこと
・その土地を、相続税の申告期限まで所有していること
・その土地や事業を相続人が承継し継続して営んでいること
これらの要件は必須となります。
さらにきちんとした要件を整理する必要がありますが
今回記事ではそちらは割愛します。
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