インボイス少額特例とは・・(インボイス制度の根本も含め)

こんにちは。


東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。




今回は、インボイス制度における「少額特例」についてご紹介します。


特例的なものがたくさんあって、何が何だか・・


そんな方は読んでみてください。



(インボイス制度の代表的な特例)

※2023年(令和5年)現在


・2割特例


・経過措置8割


・3万円未満公共機関等の特例


・少額特例


代表的なものはこの4つ


このほか簡易課税選択の期限に関する特例などもあります。




この中で、今回の記事は「少額特例」についてです。





1.そもそもインボイス制度とは



2023年(令和5年)10月1日に開始された「消費税」に関する制度です。



この制度のもとでは、



原則、支払先が課税事業者(消費税を納税している事業者)である場合に限り



払った消費税分を、これまでどおり、経費的に扱えます。



何かを購入した際、せっかく消費税も払っているのですから



払った消費税分も経費的に扱いたいですよね!





原則という部分が、曲者なのですが、ひとまずその話は置いておいて



なぜ、こんな風に変わったのか、というと



従来から、消費税については、



・納税義務のある事業者(課税事業者)



・納税義務のない事業者(免税事業者)



の2つがあります(今も)。




このうち、支払先が、後段の免税事業者だった場合、



その支払先(免税事業者)は、消費税を受け取っているのに



消費税を納める必要がありません。




簡単にいうとこのような状況を是正しよう、ということになりました。

※良い悪いは割愛・・





どうやって是正しようというのか、




支払先が課税事業者(消費税を納める事業者)であるかどうか




証明できるようにすれば、よいのでは・・





そういうことで、



インボイス登録番号を持っている事業者(適格請求書発行事業者)を創設しよう



となりました。





レシート等に登録番号が書いてあれば



支払った相手が課税事業者であることの証明になる



そういう相手に消費税を払った場合のみ、



これまでどおり消費税を経費的に扱っていいよ



となりました。




しかしです・・




これはかなり大きな変革なので、いろいろな特例的な措置が設けられています。






2.少額特例



結論から書くと



税込み1万円未満の買い物をした場合



相手がインボイス登録事業者でなくても、払った消費税分を



これまでどおり経費にしてよいですよ、という特例です。





ただ、この「結論が独り歩きし」1万円未満であれば何でもOK



みたいな風潮になってしまうと大きなしっぺ返しを受けることになるでしょう。



なぜか。




この特例にはいろいろな前提条件があるからです。






(この特例を受けられる前提条件)



・基準期間(2年度前)の 課税売上高が 1億円以下



または



・特定期間(前期の開始から半年後まで)の 課税売上高が 5,000万円以下(給与支払額基準もあり)



の事業者のみ適用を受けられます(現状ではこの特例は令和11年9月末までの予定)。




上記の前提条件に当てはまる事業者は、少なくないと思います。






そのため




大切なのは次の前提条件かもしれません。




少額特例の規定では



前提条件に当てはまる事業者は、



1万円未満の購入物について



適格請求書の保存を要しないとなっています。



適格請求書とは、雑にいえば



・インボイス登録番号が書いてあるレシート、領収証、請求書



のことです(レシートや領収証も含まれるので、言葉尻りも理解が難しいですね・・)。






つまり、1万円未満の支出をした際




受け取ったレシートや領収証に、




インボイス登録番号が書いてなくても(支払先が免税事業者でも)、




払った消費税分を、経費的に扱ってよいよ




という意味です。







この点を詳しく説明すると




この特例は、レシートや領収証にインボイス登録番号が書いてなくてもよい




と言っているだけで




レシートや領収証がなくてもよい、とは言っていません。




つまり、インボイス登録番号の保存が不要(適格請求書の保存が不要)




ということと




レシートや領収証を捨てて良い、ということは混同してはいけません。





なぜなら、




会社であれば法人税法、個人事業主であれば所得税法




において、経費にするためには、




インボイス登録番号が書いてあるとか、ないとか、関係なく




エビデンスとして、レシートや領収証の保存が必要だからです。







確かにありがたい特例ですが




この点、しっかりと押さえておきたい特例です。







・・・

お問合せ

g.kusano@outlook.com


確定申告を意識する時期が近づいてきました。

インボイス制度を含め、簡単なご質問には無料でご対応いたします。

まずはお気軽にメールください。


草野岳税理士事務所

草野 岳あて



税理士 / 成長に合わせた経営相談とクラウド会計に力を入れています

草野岳税理士事務所ホームページ 杉並区下井草/東京税理士会(荻窪支部所属) お問合せ g.kusano@outlook.com 経営相談・税務相談・税理士をお探しの場合など お気軽にご連絡ください(税理士の私が直接ご対応いたします)

0コメント

  • 1000 / 1000