インボイス登録しないと、どうなるのか(したほうが良い悪いの話ではなく)
こんにちは。
東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。
まずはインボイス制度の基本をおさらいします。
最近の情報は、概要が分かっている前提という内容が多いですので・・・
【インボイス制度の基本】2023年10月1日スタート
インボイス制度は消費税に関する内容で、
事業者(個人や法人を問わず)に大きな影響を与えます。
どのような影響があるのか( 2点 )
① 今、消費税の免税事業者がインボイス登録すると、消費税の納税が発生する
※2割特例など、いくつかの緩和措置はあります
② 事業者の事務負担が増える
※インボイス登録事業者は、請求書等に、登録番号を記載して発行する必要がある
※本則課税という消費税計算の方法を採用している企業では
経費などを会計・税務処理する際、基本的に支払先がインボイス登録事業者かどうか確認して
処理しなければならない
大きくはこの2点です。
この記事のテーマは「登録しないとどうなるのか」ですので、
基本の紹介はこれぐらいにします。
(参考)別な記事でもインボイスについて書いています。
https://ameblo.jp/kusano1978/entry-12761146152.html
【インボイス登録しないとどうなるのか】
以下、登録しない(しなかった)ケースに限定して書きます。
(1)今、消費税の免税事業者の方、会社は
・取引先に、インボイス登録してほしい、と打診される可能性ある
・消費税の納税は免税のまま(課税売上高が1,000万円以下の前提です)
・事務負担は変わらない
(コメント)
特に大手企業向け取引(売上)が主である事業者は、登録する方向になると思われます。
相手企業が、自社へ支払う際、自社がインボイス登録していないと
自社へ支払った消費税が相手企業の経費にできなくなるからです(緩和措置あり)
一般消費者向け取引(売上)が主である多くの事業者は、登録しないままと思われます。
自社商品を購入してくれる方が一般の方(事業者でない)である場合、
自社がインボイス登録していなくても相手(一般の方)は不利にならないためです
(2)今、課税事業者であり、簡易課税を選択している方、会社は
・取引先に、インボイス登録してほしい、と打診される可能性ある
・現在と同じ消費税の納税水準のまま(簡易課税が選択できる範囲の売上高を前提として)
・事務負担は変わらない
(コメント)
概ね、上記(1)のケースと同じコメントになります。
ただし、(1)との違いは、既に課税事業者であるケースですので
上記(1)に比べて、登録する(する予定)事業者は多いと思われます。
(3)今、課税事業者であり、本則課税(原則課税)を選択している方、会社は
・取引先に、インボイス登録してほしい、と打診される可能性ある
・現在と同じ消費税の納税水準のまま(本則課税の選択を継続する前提)
・事務負担は増える
(コメント)
このケースの多くの企業では、既にインボイス登録していると思われます
また、現在登録していなくとも2023年9月末までには登録されると思われます
なぜなら、このケースではインボイス登録してもしなくても
・消費税の納税水準は変わらない
・事務負担は増える
ため、登録したほうが、取引先にとってメリットがあり、
特に登録しない、という選択にメリットがないためです。
ただし、輸出をメインに行っている企業では登録しないケースも多いと思われます。
※この点、長文になりますので今回記事では割愛( 調べる場合は、インボイス、輸出、などのキーワードでネット検索すると、説明記事に出会えると思います )。
〈2割特例について〉
いわゆるインボイス制度の導入時の大きな緩和措置ですが、
この2割特例は、現在、免税事業者がインボイス登録した場合の措置です。
誰でも適用できるわけではありません。
下記に参考として財務省のURLを記載いたします。
対象者など分かりやすく書いてあります。
参考
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/index.html
・・・・
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