つながりが分かると理解しやすい(一時所得、雑所得、事業所得)

こんにちは。


東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。





所得税には、いろいろな所得の分類があります。




タイトルの3つに絞って、つながりを考えてみます。






事業所得は


営利目的で、継続性があって、基本的に事業だけで生計を立てようという場合の所得







雑所得は


営利目的で、継続性もあるけど、それだけで生計を立てようというほどでもない場合の所得

※例えば副業







一時所得は


継続性がなく、たまたま収入があった場合の所得

※例えば、馬券が当たった。







このようにイメージすると、概要は分かりやすい!






難しいのはここから。








最高裁の判決では、



例えば馬券が当たったとしても、継続性その他、雑所得に該当するような



客観的な事実がある場合、



一時所得ではなく、雑所得になる場合がある。




(参考)国税庁ホームページ


https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm




なぜ、一時所得か、雑所得か、が問題になるのか




それは、雑所得では経費が認められるからです。









では、雑所得か、事業所得か、




という違いに問題となるケースはないのでしょうか。






あります。






どちらも経費は認められますが





事業所得の場合、赤字であったとき、他の所得の黒字と相殺できるケースがあるからです。





もちろん、事業所得でないのに、たまたま赤字であったから、





事業所得として申告すれば違法です。










(応用)


所得分類に詳しい方ほど、えっ。不動産所得、配当所得なども「継続性がある」よね。



なぜ、雑所得や、事業所得にならないの。



この点について、私の見解






不動産所得(賃貸収入など)については、


・不動産特有の論点がある( 登記など )


・借り手をきちんと管理する必要がある(個人か法人か、住居か事務所か、など)


という点によって、他の所得と分類を分けている。







配当所得については、



・税率が、他の所得と異なる( 詳しくはこの記事では割愛 )



ということで、他の所得と分類を分けている。





と考えています。






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草野岳税理士事務所

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