つながりが分かると理解しやすい(一時所得、雑所得、事業所得)
こんにちは。
東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。
所得税には、いろいろな所得の分類があります。
タイトルの3つに絞って、つながりを考えてみます。
事業所得は
営利目的で、継続性があって、基本的に事業だけで生計を立てようという場合の所得
雑所得は
営利目的で、継続性もあるけど、それだけで生計を立てようというほどでもない場合の所得
※例えば副業
一時所得は
継続性がなく、たまたま収入があった場合の所得
※例えば、馬券が当たった。
このようにイメージすると、概要は分かりやすい!
難しいのはここから。
最高裁の判決では、
例えば馬券が当たったとしても、継続性その他、雑所得に該当するような
客観的な事実がある場合、
一時所得ではなく、雑所得になる場合がある。
(参考)国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
なぜ、一時所得か、雑所得か、が問題になるのか
それは、雑所得では経費が認められるからです。
では、雑所得か、事業所得か、
という違いに問題となるケースはないのでしょうか。
あります。
どちらも経費は認められますが
事業所得の場合、赤字であったとき、他の所得の黒字と相殺できるケースがあるからです。
もちろん、事業所得でないのに、たまたま赤字であったから、
事業所得として申告すれば違法です。
(応用)
所得分類に詳しい方ほど、えっ。不動産所得、配当所得なども「継続性がある」よね。
なぜ、雑所得や、事業所得にならないの。
この点について、私の見解
不動産所得(賃貸収入など)については、
・不動産特有の論点がある( 登記など )
・借り手をきちんと管理する必要がある(個人か法人か、住居か事務所か、など)
という点によって、他の所得と分類を分けている。
配当所得については、
・税率が、他の所得と異なる( 詳しくはこの記事では割愛 )
ということで、他の所得と分類を分けている。
と考えています。
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草野岳税理士事務所
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