電子帳簿保存法を見据えて
こんにちは。
東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。
令和6年1月1日より、電子帳簿保存法が完全義務化
となる見込みです。
どうすればよいのか、分かりやすく、基本事項のポイントだけ
書きたいと思います。
1.紙とデータ、どちらが「正」か
(1)データでのみ、やりとりしている
データが「正」となります。
つまり、データだけ保存しておけばOK( 保存の仕方は今回、割愛しますが )。
データとは、
例えば請求書や領収証を
PCソフト(会計ソフトなど)で
作成し、メール等を送受信している、というケースです。
(2)紙とデータでやりとりしている
紙を「正」として、予備で後からデータで送る
というケースでは
基本的に紙が「正」となります。
このような場合、
令和6年1月1日以降は、スキャナ保存( 下記に記載 )が必要になります。
今から練習しておくのも1つの方法です( 下記に記載のとおり難しくはありません )。
また、下記が面倒という場合
自社(自分)も、相手(取引先)も
紙ではなく、全てデータでやりとりしよう
と決めてしまうのも1つの手です。
データしかなければ、データが「正」になるからです。
2.スキャナ保存制度
単に紙の請求書や領収証をスキャンしておけばよい、ということではありません。
決められた期限までに、「タイムスタンプ付与の機能」を備えた
スキャナ機( 複合コピー機を含む )で、
スキャンして保存しておく必要があります。
少しハードルが高いように感じるかもしれませんが、
クラウド会計ソフトのOCR読み取り機能自体に、
タイムスタンプ機能が備わっているものも増えてきました。
難しいことを書いているようですが
要は、写メ等で、会計ソフトにアップロードした時点で
自動でタイムスタンプが付与される、という意味です。
該当する会計ソフトを使用していれば
写メ等を( 会計ソフトに )アップロードするだけ、
それ意外、特にすることはなく( タイムスタンプの付与期限内にアップロードは必要 )
自身では「スキャナ保存制度」を利用している、
という感覚すらないほど簡単と思います。
しいて注意点を書けば、
タイムスタンプ付与機能を備えた会計ソフトを利用する
というぐらいでしょうか。
今回は、ポイントを絞って電子帳簿保存法について書きました。
非常に多くのケースがあるため
幅広く規定されており、注意点もたくさんあります。
ただ、ポイントという意味では、上記の理解や実行が第1段階です。
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草野岳税理士事務所
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