どっちが得か、住宅ローン控除 / 改正前1% / 改正後0.7%

こんにちは。

東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。






タイトルに対する答えは、改正前1%のほうがお得、です。



改正「前」の控除対象期間は10年、控除利率は1%



1% × 10年 = 10% ①とします。






改正「後」の控除対象期間は13年、控除利率は0.7%



0.7% × 13年 = 9.1% ②とします。






上記のように



控除対象期間のトータル利率で考えると



①のほうが利率が高く



控除割合が多いことが分かります。







なお、住宅ローン控除は



毎年の年末ローン残高に控除利率(1%または0.7%)をかけて計算しますので



控除される「金額」を算定する際は、上記①10% や ②9.1% は使えません。




当初借入額に、①の10%、②の9.1%をかけても



控除される「金額」は算定できない(正確に計算できない)、という意味です。






・・・






(この記事を書こうと思った理由)




税理士になるまでに、本当にいろいろな先生にお世話になりました。



分かりやすい先生もいれば、項目によっては分かりにくいケースもありました。



分かりにくいケースは、往々にして自分自身の



前提知識の不足に起因していることが多いですが





伝える側の視点としては、



・あえて前提知識の説明を割愛する場合

時間の兼ね合い、受講生の知識レベルの高さから




・無意識に割愛「してしまっている」場合



分かれると思います。






私自身は



講師として、今では税務等に関してお客様に説明する際



できる限り前提知識までお伝えするようにしています。





これぐらいは知っているだろう、という(伝える側の)姿勢であれば



まだ良いのですが(少なくとも自覚的ではあるので)、



全く無自覚に話を進めると、あまり良いことはありません。





理由は、



・私が受講生として先生の話を聞くという経験



・私が講師として受講生さんへ説明させて頂くという経験



・他の方(講師も含め)が説明する時に、私が同席し、お客様の反応を見るという経験



を通じて、感じているからです。







ややもすると現在




会計・税務業界は、繁忙期まっただなか




住宅ローン控除、どちらが得




そんなこと誰でも分かるよ、説明いらないよ、




だから書かない、のではなく、




だからこそ書くべき、




書くことで、あっ確かに、と思って下さる方もいるのでは・・




と考えました。






とはいえ、この住宅ローン控除



既に改正済ですので(控除利率0.7%、対象期間13年へ)、



お客様が、何か対応策を講じることのできる有用な記事とはいえない



という点が痛いですが・・( 自分で書いて、自分でいうのもなんですが、笑 )。






お問合せは

g.kusano@outlook.com





お急ぎの方は

090-1049-4782



打合せ中、接客中

電話に出られない場合もございます。



折り返しいたしますので

お電話に出られる時間帯、曜日などを

留守電にお入れください。



草野岳税理士事務所

草野 岳あて

税理士 / 成長に合わせた経営相談とクラウド会計に力を入れています

草野岳税理士事務所ホームページ 杉並区下井草/東京税理士会(荻窪支部所属) お問合せ g.kusano@outlook.com 経営・税務相談、税理士をお探しの場合 クラウド会計、AI導入を検討中の方など お気軽にご連絡ください(税理士の私が直接ご対応いたします)

0コメント

  • 1000 / 1000