8月末は事業税の納期限(個人と法人の違い)

こんにちは。

東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。





これまで、税金の事にあまり触れてきませんでした。





今、8月ということで、少しだけ税金の話





個人(事業主)の場合





確定申告が大きくクローズアップされます。





確定申告して、所得税を納付する(又は還付を受ける)。





そのため、確定申告の後、納付する





住民税や事業税に関しては、





若干、影が薄い印象があります。





8月末は、確定申告を基礎として計算された





事業税の第1期納付期限です(第2期は11月末)。






法人の場合は、法人税「等」というくくりの中に





法人税、住民税(法人の)、事業税(法人の)





が入っています。





納期限も、基本的に、一律





法人決算の2カ月以内(3月末が決算の場合、5月末)





に納付するので、忘れることはありません。





特に、個人事業主になって1年目、2年目の場合





納期限が点在する





住民税、事業税は、





納付書や通知が届いて 思い出す ことも





あるでしょう。





事前に納税資金をプールしておくなど





注意が必要です。





こういった点を、個人のお客様に





きちんと説明することも





税理士にとって重要な役目です。








































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