8月末は事業税の納期限(個人と法人の違い)
こんにちは。
東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。
これまで、税金の事にあまり触れてきませんでした。
今、8月ということで、少しだけ税金の話
個人(事業主)の場合
確定申告が大きくクローズアップされます。
確定申告して、所得税を納付する(又は還付を受ける)。
そのため、確定申告の後、納付する
住民税や事業税に関しては、
若干、影が薄い印象があります。
8月末は、確定申告を基礎として計算された
事業税の第1期納付期限です(第2期は11月末)。
法人の場合は、法人税「等」というくくりの中に
法人税、住民税(法人の)、事業税(法人の)
が入っています。
納期限も、基本的に、一律
法人決算の2カ月以内(3月末が決算の場合、5月末)
に納付するので、忘れることはありません。
特に、個人事業主になって1年目、2年目の場合
納期限が点在する
住民税、事業税は、
納付書や通知が届いて 思い出す ことも
あるでしょう。
事前に納税資金をプールしておくなど
注意が必要です。
こういった点を、個人のお客様に
きちんと説明することも
税理士にとって重要な役目です。
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