成年後見、信託を検討する前に(キホン・課題・一体化)
こんにちは。
東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。
他の記事と、少し違った角度から
キホンや課題を書いてみます。
最後、一体化のイメージも。
もう40年近く前になりますが
小学校で初めて成年後見という言葉を聞き
成年後見という文字と、その中身(意味)
なんかイメージ一致しないな〜
文字が頭に入ってこないな〜
などと感じながらも
これからの時代
増える論点なんだろうな
と思ったことをうっすら覚えています
追記するなら
税理士になって改めて
この論点と向き合ったとき
当時の授業を、タイムスリップ
したかのように、思い出しました。
※なんか勉強できた風に書いていますが、
本当に出来ませんでした(汗)。
ところで
タイトルの
成年後見と信託
ネットで調べるだけでも
かなりの件数ヒットしますし
詳しい内容も書かれている印象です。
なんか最近は
AIに書いてもらってるのかな
などという見方もしてしまいますが・・(笑)
それはさておき
本題ですが
必要性は増すばかり、の割に
やはり難しく
例えば税務上だけでも
いろいろ課題(例えば贈与税とか)
があり、カンタンに、よし信託契約しよう
とはなりません。
というか、すべきではないと思います。
また、難しい、分かりにくい
と感じる理由の一つとして、
登場人物や関連用語が、多すぎる(笑)。
成年後見、信託
両方区別せず書くと
委託者、受託者、受益者
裁判所、公証人、弁護士、司法書士
税理士、社労士、信託銀行、財産管理、
贈与、相続、登記、契約、公正証書・・
もうこれだけで
なにが何だか・・
しかも、上記の登場人物や用語
どれも重要性が高く、軽視できない。
なので、それぞれの説明が手厚い分
全体理解が遠のく結果になっていると思います。
身近で
分かりやすくないと
いけないはずの論点なのに
そうなっていない。
だったら
よし、専門家に依頼しよう
となると、今度は結構お金がかかる
なかなかハードルが高いな
と感じています。
そもそも信託や後見
対象の範囲は次のイメージです。
ご高齢者、痴呆の方、そうなる前に。
・信託 財産管理サポート
・後見 契約サポート
・世話 生活サポート
ズレや反論あると思いますが
表現を選ばず、シンプルに書けば
このような区別になると考えてます。
ここで、はたと気がつくのです。
今、信託、後見、世話
用語を並べ、それぞれの内容
区別してみたのですが・・
なんか
これって全て必要じゃない?
っていうか、分かれてるの?
と、私は感じてしまうわけです。
この3つが一体ではなく
区別されていること自体が
全体理解を遠のかせる最大の理由
と、個人的には思っています。
もちろん
法律上やその他、
必要だから区別している
というのは理解してますが・・
なので、
これら対象の範囲
ご高齢者、痴呆の方、そうなる前に。
と書きましたが、
まずは
定義する、というと大げさなので
定義というか、フワッとでもよいので
分かりやすく表現する。
ちなみに
そんなことしたら
誤解、混乱、トラブルのもとだよ
というお声を頂戴するとは思いますが
先ほど書いたように
身近であるべきなのに分かりにくい
を解消するために
ひとまず、分かりやすい、
イメージしやすい、ほどよい表現を
見つけることがスタートと思います。
例えば
ご高齢者制度、という表現
あまりにもイメージできる範囲
広いように感じますので
なんなら
後見信託世話制度、
という表現でもよいのではないでしょうか?
そうしたうえで
実はこの制度には
3つの意味があり
それぞれ◯◯のように違うのですよ
と切り分ける
そのうえで
なぜ切り分けられているか説明する
例えば
契約サポート(後見)は
まだ要らないけど、財産管理サポート(信託)
だけは依頼しておきたい
みたいなケースに対応するために、
切り分けてるんだよ
みたいな・・
そして隣接論点として
(という表現が適切か分かりませんが)
デイサービス、老人ホーム、死後事務委託
などとの関係性を、マップのように分かりやすく表現する
こんな感じで、
この制度というか
論点を整理、カテゴライズすると
少しは分かりやすくなるのかな、と
思っているところです。
最後、
せっかく書かせて頂いたので
AIに図解をつくってもらいました。
結局、最後AIかい!(笑)
そういうことではなく
とにかく分かりやすい
全体イメージが提示できれば
という意図でございます!
【Chat GPTにより作成】
隣接論点と、後見信託世話制度
必ずつながっているわけでない、
という意味で、線はつなげていません。
考え方はたくさんあり、あくまで例示の1つ。いろいろな全体像があると思います。
(図解の補足)
カンタンにするため
図解では触れていませんが、
後見制度は、裁判所が関わり、
信託制度は、裁判所が関わりません。
また、
後見制度の中に財産管理も含まれており
そういう意味では、後見制度のほうが、範囲が広いといえます。
では、後見制度の中に、
信託(財産管理)も含まれているでは?
という風に思えますが、
信託は、上述のとおり裁判所は関わりませんので、
そういう意味で、後見制度の中に信託がある、とはいえません。
このあたりが難しい(カンタンに整理できない)ですね・・
お問合せ / 無料相談
g.kusano@outlook.com
確定申告やインボイスなど
お気軽にお問合せください
(経歴)
大手会計専門校で
全国講師No1を獲得(受講生満足度)
お客様の知りたいことを察知して
必要なタイミングで必要な情報を提供することが得意
理想は
お客様にもどんどん知識がたまり
攻めの経営に転じる会計・税務知識を手にしていただくことです。
一般的な経営・税務相談
はじめての税理士選び、起業のこと
税理士の私が無料でご回答しています。
遠方の方も大歓迎です。
クラウド会計、zoomなど
活用しますので安心してお任せください。
0コメント