王道こそ見逃しやすい節税法!(小規模共済 or セーフティ共済)

こんにちは。

東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。





・小規模企業共済



・経営セーフティ共済(倒産防止共済とも呼ばれます)




事業をされている方であれば、ご存じの方も多いはずです。




しかし




これから事業を開始しようという方、開始して間もない方




初めて聞く!




そんな場合は、知っておいて損はないでしょう。







【小規模企業共済】


・対象は、個人事業主や法人役員等

・掛け金は、1ヵ月1,000円から7万円の範囲





(特徴)


・所得控除という形で(経費ではなく)節税できる

・掛け金1年分を一括で納付できる(全額が所得控除の対象)

・納付月数20年以上の場合、解約時、それまでの掛け金が全て戻ってくる

・納付月数や掛け金に応じた低利率の借入制度を利用できる

・任意の退職金制度という位置付け



最後の「退職金制度」という部分



共済金を一括で受け取る場合、退職所得、といい



給与所得よりも税制面で有利になります(所得税が低くなります)。







個人事業主等にとっては、



払うときは節税となり、もらうときも優遇される



知らなかったという方は、検討してもよいでしょう。










【セーフティ共済】


・対象は、個人事業主や法人

・掛け金は、1ヵ月5,000円から20万円の範囲





(特徴)


・経費という形で節税できる

・掛け金を前納できる(1年分超を前納の場合、1年分が経費対象)

・納付月数40カ月以上の場合、解約時、それまでの掛け金が全て戻ってくる

・納付月数や掛け金に応じた低利率の借入制度を利用できる

・取引先の倒産に備えるという位置付け




小規模共済(個人事業主等が対象)の、法人版というイメージが強いですが、



上記、「対象」のとおり



個人事業主も加入できますので



法人しか加入できない、という先入観は危険です。






念のための補足として、



両者の制度趣旨の違いは、



上述のとおり




・小規模企業共済は、任意の退職金制度の意味合い



・セーフティ共済は、取引先の倒産による共倒れリスクを抑える意味合い




ですので、



一概に、個人か法人で区別されている、とも言えません。






なお、



セーフティ共済を解約した場合



解約時の収入(返戻金)は、事業上の課税対象となります。






そのため、



赤字の期に解約して、



返戻金部分の収入 を 赤字 で相殺して課税対象を圧縮する







法人として加入している場合には、



返戻金部分を、退職金として経費計上することで課税対象を圧縮する




といった




解約時にも、節税する場合、工夫や戦略が必要となります。







【両者の注意点】


・事前に加入要件を確認しましょう


・手続きには時間がかかります。節税したい期である場合には、早めに動き始めましょう



参考URL

https://kyosai-faq.smrj.go.jp/tkyosai/index.php?action=faq&cat=34&id=399&artlang=ja




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