「定額減税」このトラブルどう対処する?

こんにちは。

東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。





定額減税の仕組みについては書きません、



別記事で記載しておりますので・・。



そうではなく、盲点だな~、というトラブル予測について



書きます。







書く前、一言、添えさせてください。



今から書く盲点や対処法に気付いたのは



私ではなく、同じ業界の仲間(先輩)です。



私の手柄にするわけにいかないので・・(笑)







結論(トラブル予測の)



・控除してはいけない人から、定額減税してしまう



・その結果、年末調整などで控除してしまった分が加算される



・還付どころか追加徴収???







なんでこんな事が起こりうるのか?







(具体例)



Aさんはパート収入で年額103万円以下



親御さんの扶養に入っている



ここまで、ふつう・・







ところで「扶養控除申告書」や「定額減税のための申告書」



扶養親族や配偶者を書く項目はあっても



扶養されていることを書く欄は「ない」


↑ここ、メチャクチャ重要です!





つまり、



扶養されているかどうか分からない!!!!!





ということで定額減税の対象者として、控除してしまう





しかし年末調整の時期になって



実は、



親御さまのほうでAさん分を控除していた(ことが判明)



あわててAさん控除しすぎ分を、加算して年末調整



結果、Aさんは追加徴収・・??





・・・




これ本当にどうなってしまうのでしょうか。



ネットで私が調べる限り、この内容のっておらず




どうトラブルを回避するのか、対処するのか・・



・本人に(Aさんに)、扶養されているかどうか確認する



・Aさんの親御さんが提出した


定額減税申告書の控えをもらう(記入した扶養親族が書いてあるため)








(大切な補足)



今回ご紹介したケース



追加徴収という表現を何度か使っているものの



103万円以下で扶養に入っている場合ですので



控除してしまった「としても」



事実上、影響はないと考えています。







理由



年収103万円以下、



月平均すると源泉所得税がゼロの範囲です。





例えば、



たまたま、ある月のアルバイト収入が15万円だった



定額減税を実施(してしまい)、



3,000円の所得税を天引き「しなかった」場合



※本当は定額減税してはいけないケースを前提に書いています



年末調整で、定額減税分を加算する



と・し・て・も・  所得税年税額0円ですので



本来受けられた還付3,000円が、



間違った定額減税3,000円によって、前倒しされている



ことになるだけ。







つまり



年末調整において



還付はないが、追加徴収もない



と、なるはずです。





もちろん正しく行うことが大前提なのですが



このこと(還付はないが追加もない)を知っていると



万が一、



対象者でない人に定額減税を実施してしまっても



少しは気が楽になり、



また、パートさん等への説明も



ある意味、説得的に行えるかもしれません。






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