LGBTQ、夫婦別姓における税務課題など・・

こんにちは。


東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。






比較したり同列に扱ったりすべきではないのでしょうが




LGBTQと夫婦別姓の問題




似ている部分があると思っています。









百人十色というように、家族もしかり




いろいろな事情から同一姓とならず




別姓を貫き、法律上の夫婦と呼べないケースがあります。







たかが法律上の問題・・と考える人もいれば



法律上でも認めてほしい、と考える人もいるでしょう。



ただ、法律上も認めてほしい、認めるべきだ



という声が大きくなり、LGBTや夫婦別姓の問題として



近年、大きく表面化してきた、と言えるかもしれません。









ところで、




LGBTQにせよ、夫婦別姓にせよ




気持ち、心情だけでなく




税務(配偶者控除、扶養控除)にも




大きく関係してきます(しています)。









例えば、




別姓でお相手、子供がいる




・お相手は、配偶者(特別)控除の範囲である




・子供は幼少か23歳未満である




などの場合、




その家庭の大黒柱は



そのお相手を



配偶者(特別)控除として年末調整や確定申告に記載できません。



子供も扶養親族(住民税に関しても)として記載できません。






・住宅ローンを組む




・子供のための保険に加入する



というケースでも困ることがでてくると思います。








憲法まで巻き込む問題なので簡単ではありません。




変えたくない方が多いことから




変わらない、という考え方もできます。




そういった意見も尊重されるべきと思います。








一方で




この問題の解決は




少子化が進むなか、子育てしやすいとか、少子化の防止になるとか




ほんのわずかかもしれませんが、貢献する内容とも思っています。







もちろん、夫婦別姓を認めれば





養子縁組の悪用のように(合法範囲であれば善悪の判断は難しく感情論でしかないかもしれませんが・・)




制度を悪用する人たちが出てくるかもしれません。








子供が嫌いな方もおられ、それ自体自然でしょうし、




だから良し悪しの問題でもありません。




子供がいなければダメ、という論調が助長されてもいけません。








難しい問題ではありますが




目指すべき方向を熟慮しながら




実態に法律が追い付く必要性が高まっている




そんな時期に来ていると感じています。









変わっている人 = マイノリティ




という風潮があるかもしれません。




ただ、マイノリティうんぬんではなく




変わっている人こそ面白い、魅力がある




という側面があります。








まあ、



このように書いてしまうと



変わっている人は、おもしろく、魅力がなければならないのか



という意見にもなってしまうので



言葉にするのは本当に難しい内容です・・




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