もうイヤだ~、ふるさと納税の上限額をめぐるこの表現、こうしてほしい!

こんにちは。

東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。





簡単そうで奥の深い、ふるさと納税



そのなかで関心が高いのは



・上限額



その人にとって、最大の節税効果となる



ふるさと納税の金額がいくらなのか、目安となる上限のことです。




ところが、何をもって上限なのか、分かりにくい。





なぜ?




給与年収300万円ケースの上限額



ネットで調べると



例えば28,000円とでてきます。



ところが、所得税の寄付金控除(ふるさと納税を含む)



上限は「所得の40%」です。



40%にぜんぜん達してないのに、上限28,000円て、どういうこと?





給与年収300万円の方の所得とは?



300万円から基礎控除、給与所得控除、社会保険料控除など



各種控除を差し引くと所得です。





仮にこのケースの所得を100万円とします。



この所得100万円の40%は、40万円



400,000円が所得税における寄付金控除の上限(ふるさと納税を含む)



400,000円までなら控除できるんじゃないの?



ふるさと納税 28,000円上限? 意味不明 となります。






この上限28,000円とは、何を根拠にしているのでしょうか



答えは、住民税の、ふるさと納税、控除限度額にあります。



つまり



一般的に言われている「上限額」とは



住民税についても最大の節税効果となる場合の



金額です。






このことを、必ず書いてほしい!(笑)。






例えば、こんな感じ・・



・ふるさと納税は、寄付金控除の1つです



・所得税の寄付金控除の上限は、所得の40%までです



・ただし住民税の上限は、所得税より少なく



所得割額の20%までです( 具体例は後述 )



・ここに記載する上限額は、住民税での上限を示しています




この上限額を目安にふるさと納税していただくと



所得税と住民税の両方で、すべて控除されますので



最適な控除を受けられることになります




(備考)

上記のとおり、

所得税の寄付金控除は

所得の40%まで可能です

しかし、所得税の上限に達していなくとも

住民税の上限を超えている場合、その超えた部分は、住民税計算から控除されません





ちょっとクドイですが、こんな感じでしょうか(笑)








結論まで長くなりましたが




ネットでのふるさと納税の「上限額」についてのご紹介




の中で




控除の対象となるのは所得の40%です




という文言、もうイヤだ~




いえ。もちろん、よくよく記事を読めば




所得税と住民税、きちんと分けて書いてくれているのですが・・




上記のような「上限額の根拠、前提を示すような文言」入れてほしい~~、






というわけで




最後、この上限額(住民税を考慮した場合の(笑))について




具体例を書いておしまい、にします。





(住民税を考慮した場合の「ふるさと納税」の上限額)


設例

・3,000,000円(給与収入300万円のみとする)

△980,000円(給与所得控除 / ※1一番下)

△430,000円(住民税計算における基礎控除額)

△450,000円(社保保険控除 / 給与収入の15%とした場合)

=1,140,000円(住民税計算における所得金額)



・1,140,000円×10%(住民税率)

=114,000円(所得割額)

※後述するとした「所得割額」とはこの金額のことをいいます




・所得割額114,000円×20%(住民税の特例分の税額控除限度割合)

=22,800円(特例分)①とします


ココが重要

※所得割額の20%が、住民税における、ふるさと納税の控除上限額となります

なお、上記( )内に特例分と書いたとおり

住民税から控除できるのは、特例分のほか、下記の基本分もあります




・28,000円(ふるさと納税を28,000円した場合)△2,000円(2,000円は常に控除対象外)

×10%(住民税率)

=2,600円(基本分)②とします


ココも重要

突如、28,000円を「ふるさと納税した場合の金額」として書きましたが

給与収入のみ300万円ケースの場合

ネットでの「上限額」シミュレーションに

ふるさと納税、上限額28,000円と記載されていることがあります

給与収入300万円ケースを扱っていますので、そのシミュレーションが正しいか

検証する意味で、このケースの上限額28,000円でふるさと納税したと仮定して書きました




・28,000円△2,000円×5%(給与収入300万円の場合の所得税率 / ※2一番下)

=1,300円(所得税からの控除分)③とします





①から③を合計すると26,700円





この金額26,700円は何かというと




上記ケースで(給与収入300万円、ほか上記の前提だった場合)、




28,000円ふるさと納税した場合に、控除された(できた)金額




です。




ふるさと納税した金額のうち、2,000円は常に控除対象「外」ですので




今回ケースで




ふるさと納税を28,000円し、控除対象「外」の2,000円を差し引いた




26,000円が、控除対象になっていれば




ネットで紹介されているシミュレーション金額が正しい、となりますが




確かに「ネットで紹介されている」上限額 28,000円 に近いですね!






繰り返しですが( クドイですね! )、



2,000円は常に控除対象外ですので



28,000円ふるさと納税し、26,000円が控除対象(28,000円△2,000円)になっていれば



ネットで紹介されているシミュレーション金額は合っていることになりますが



近い! 合っているといえるでしょう。



ということで検証もおしまい




※1 給与所得控除額

給与収入3,000,000円の場合(収入×30%+80,000円)


※2 所得税率5%とした根拠 

所得控除が、下記3つのみとする場合(所得税法における控除金額)

基礎控除48万円

給与所得控除98万円

社保控除45万円(給与収入の15%とした場合)

・控除計191万円

給与収入300万円△控除計191万円=所得金額109万円(所得税法上)

・所得金額195万円未満 ∴所得税率5%





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