インボイス経過措置(免税事業者のままでいる場合の注意点)

こんにちは。


東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。





令和5年10月1日からスタートするインボイス制度では




免税のままでいられる事業者が




登録を強いられることのないよう




経過措置(緩和措置)が設けられています。







この措置は、




免税事業者の「取引先に」損がないよう




支払消費税のうち8割は経費になるというものです。






例えば、税込110,000円( うち消費税10,000円 )を




免税事業者に払ったとします。




支払った側は、これまで消費税10,000円すべて経費になりましたが




この措置がない場合、消費税が一切経費になりません。






この措置があるおかげで、




免税事業者に支払った側は、




消費税のうち8割(上記のケースでいえば8,000円)は経費になるという仕組みです。





かなり大きな緩和措置といえます。





ところがここで注意が必要です。






相手が免税事業者であるから




自動的に緩和措置(8割)が適用されるわけではありません。





この措置は




支払先の免税事業者が、ある要件に従った資料を発行している場合に適用できます。




それが「区分記載請求書と同様の記載事項が記載された請求書等」です。



分かりにくいですね・・・




翻訳します(笑)。




・支払先の免税事業者が発行する


・請求書やレシートなどに


・税率ごとに(8か10


・税込金額が


・記載されていること


・それを支払者も保存すること




これが緩和措置を適用できる要件です。





ちなみに「請求書等」という表現になっていますが


この「等」のなかにレシートも含まれますので


必ずしも請求書である必要はありません。







緩和措置という言葉が独り歩きし



免税事業者のままであっても、相手が自動的に8割とれるからよい



というわけではありません、ので注意が必要となります。





・・・


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草野岳税理士事務所

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