文系の研究ってどんな内容?
こんにちは。
東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。
語弊があると前置きしますが
数十年前であれば「研究」と言われた領域が
今では「ネットに書いてあるよ」と言わそうなほど
多くの専門的知識に誰でも触れることのできる状況です。
文系で、かつ、今でも研究と呼べるのはどんな内容でしょうか?
まず上記の結論を書きます。
現物( 原典 )を発見して自分で確認する
今だからこそ、これだけでも研究と呼べてしまうかもしれません。
例えば、税法研究において「金子宏(かねこひろし)先生」を
知らない方はいないでしょう。
まずどんな税法論文でも引用されています。
簡単にネットで金子先生の文章に触れられます。
ただ研究となると、ここからが大変です。
本当に現物(原典)に、ネットで書いてある文章が載っているのか
国会図書館、租税資料館など、最初にその文章が書かれた書籍
現物(原典)にたどり着くのに一苦労です。
ある先生が「研究とは、過去からの積み重ね」とおっしゃっていたことを思い出します。
これが研究だとすれば、現物(原典)にあたらないものは
そもそも研究でない、ということになるでしょう。
今回の内容、これだけで終わると
ここまで読んで下さった方に失礼ですので
もう少しタイトルについて掘り下げます。
では現物(原典)にあたることを前提に、
具体的内容を書きます( 文系全体ではなく、税法分野で恐縮ですが・・ )。
税法で問題となるのは
例えば、
所得税法上には10種類の所得があり
10種類の中には税率が違うものもあります。
そうすると、納税者(私たち)の中には
税金を安くしようと、
自分に都合のよい所得分類( 税率が低い )で、税金計算の申告
をしようとする方がでてきます。
だからどうしたのか、というと
自分に都合のよい申告をした人と、国(国税庁)で裁判になります。
ここからが(文系)研究の切り口として必要になる話ですが
いや、ズルしたんだから裁判に負けて当然、罰せられて当然
と思いきや、
これだと研究になりません。
もちろん現在の法律に従って、ダメなことはダメなのですが
きちんと、対象となる法律を研究課程で確認したうえで
・ダメって何がダメなの?
・法律がおかしくない?
・法律は正しいと思うけど、〇〇という法律解釈もできない?
こんなことを、類似裁判や、周囲の法律、文献
などを調べながら自分なりの検討をしていきます。
また、自分なりの検討、という部分が曲者(くせもの)で
自分なり、イコール、自己中心的な意見ではなく
客観的な事実や、税法でいえば金子先生などの第三者の客観的な考え方
に基づいて論点を整理して、比較や検討(良し悪し)をしていきます。
さらに、金子先生がおっしゃるから正しい
ということではなく、金子先生と対立する専門家の論文なども
きちんと整理したうえで、最後の最後に、
なので、この件については、
こうだ、とか、こうしたほうがよい、など
研究した人の見解を入れていきます。
具体例としての文系の研究とは、このような感じになると思います。
今回、専門的領域を追究する(したい)人が減ってほしくない
そんな想いでこの記事を書きました。
お問合せは
お急ぎの方は
090-1049-4782
打合せ中、接客中
電話に出られない場合もございます。
折り返しいたしますので
お電話に出られる時間帯、曜日などを
留守電にお入れください。
草野岳税理士事務所
草野 岳あて
0コメント