なぜ分離か、総合か、課税選択できるのか(配当所得)

こんにちは。


東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。








日頃から「なぜ」という部分




解消できているほど、いざという時




早く、正しい、判断と行動ができると




私は考えています。











配当所得もその1つ





タイトルに書いた「なぜ」について





今回、解消します(ザックリですが)。





今回の記事は「個人の所得」を前提に書きます。










1.配当を受けたとき(所得税「率」)





基本的に20.315%の所得税がかかります。




この基本的に、という部分が下記2と3に関係します。








100万円の配当をもらったら基本的に20.315万円の所得税がかかる




という意味です。






この税率が高いか、低いかについては今回の記事では割愛します。











2.分離課税と総合課税




日本の




原則的な課税方式は




総合課税です。








総合課税とは




給与所得、事業所得、配当所得、ほかにもありますが、




それらを全て合算して、




合計所得に、一律の税率を使って所得税を計算する、




という考え方です。











分離課税とは




例えば配当所得であれば




配当所得だけ、他の所得と分けて




税金計算する、という考え方です。









他の所得合計が1,000万円であれば、それについて税金計算(①)





配当所得が100万円であれば、上記と別に税金計算(②)





①②の合計が納税額となります。











配当所得については





総合課税、分離課税、どちらか選択できます。





なぜ、選択できるのでしょうか。




何が変わるのでしょうか。











3.総合課税と分離課税の税率



総合課税の税率は段階的に上がります。



5%から45%まで幅があり



所得が高いほど、税率も上がります。







この時点で、お気付きになった方




いらっしゃるかもしれません。









(1)配当所得「以外」の合計所得が税率45%のケース



配当所得「も」総合課税を選択したら



配当所得についても45%かかることになります。



あれ・・



配当所得の税率は基本的に20.315%







損しない?







はい。損します( 損という表現が適切かは置いておきますが・・ )




なので、このような場合





配当所得は



分離課税を選択したほうが



得です( 20.315%の税率で済む )。










(2)配当所得「以外」の合計所得が税率5%のケース




配当所得「も」総合課税を選択し、




その合計所得でも税率5%という場合




基本的に20.315%かかる配当所得




なんと5%で済むことになります。








仮に




配当所得「も」総合課税を選択した結果




総合課税の税率が 10% になった( 配当所得も合算し所得が上がるので )としても



20.315%の



半分で済むわけです。











(まとめ)



このように配当所得の場合



総合か分離、どちらを選択するかで



有利・不利が大きく分かれます。






タイトルのなぜ、ですが




納税者が不利にならないよう




選択できるようになっている




が答えです。










ただ、知らなければ




そもそも総合、分離、なに?




というところからスタートし









さらに、どういう場合に





有利・不利の判断がでてくるのか





も理解しなければなりません。





時間がかかります・・









今回の記事が少しでもお役に立てれば幸いです。






・・・・・


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