なぜ分離か、総合か、課税選択できるのか(配当所得)
こんにちは。
東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。
日頃から「なぜ」という部分
解消できているほど、いざという時
早く、正しい、判断と行動ができると
私は考えています。
配当所得もその1つ
タイトルに書いた「なぜ」について
今回、解消します(ザックリですが)。
今回の記事は「個人の所得」を前提に書きます。
1.配当を受けたとき(所得税「率」)
基本的に20.315%の所得税がかかります。
この基本的に、という部分が下記2と3に関係します。
100万円の配当をもらったら基本的に20.315万円の所得税がかかる
という意味です。
この税率が高いか、低いかについては今回の記事では割愛します。
2.分離課税と総合課税
日本の
原則的な課税方式は
総合課税です。
総合課税とは
給与所得、事業所得、配当所得、ほかにもありますが、
それらを全て合算して、
合計所得に、一律の税率を使って所得税を計算する、
という考え方です。
分離課税とは
例えば配当所得であれば
配当所得だけ、他の所得と分けて
税金計算する、という考え方です。
他の所得合計が1,000万円であれば、それについて税金計算(①)
配当所得が100万円であれば、上記と別に税金計算(②)
①②の合計が納税額となります。
配当所得については
総合課税、分離課税、どちらか選択できます。
なぜ、選択できるのでしょうか。
何が変わるのでしょうか。
3.総合課税と分離課税の税率
総合課税の税率は段階的に上がります。
5%から45%まで幅があり
所得が高いほど、税率も上がります。
この時点で、お気付きになった方
いらっしゃるかもしれません。
(1)配当所得「以外」の合計所得が税率45%のケース
配当所得「も」総合課税を選択したら
配当所得についても45%かかることになります。
あれ・・
配当所得の税率は基本的に20.315%
損しない?
はい。損します( 損という表現が適切かは置いておきますが・・ )
なので、このような場合
配当所得は
分離課税を選択したほうが
得です( 20.315%の税率で済む )。
(2)配当所得「以外」の合計所得が税率5%のケース
配当所得「も」総合課税を選択し、
その合計所得でも税率5%という場合
基本的に20.315%かかる配当所得
なんと5%で済むことになります。
仮に
配当所得「も」総合課税を選択した結果
総合課税の税率が 10% になった( 配当所得も合算し所得が上がるので )としても
20.315%の
半分で済むわけです。
(まとめ)
このように配当所得の場合
総合か分離、どちらを選択するかで
有利・不利が大きく分かれます。
タイトルのなぜ、ですが
納税者が不利にならないよう
選択できるようになっている
が答えです。
ただ、知らなければ
そもそも総合、分離、なに?
というところからスタートし
さらに、どういう場合に
有利・不利の判断がでてくるのか
も理解しなければなりません。
時間がかかります・・
今回の記事が少しでもお役に立てれば幸いです。
・・・・・
お問合せは
g.kusano@outlook.com
お急ぎの方は
090-1049-4782
打合せ中、接客中
電話に出られない場合もございます。
折り返しいたしますので
お電話に出られる時間帯、曜日などを
留守電にお入れください。
草野岳税理士事務所
草野 岳あて
0コメント