インボイス導入で変わること、変わらないこと / クレジットカード明細に的を絞って

こんにちは。


東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。








タイトルのとおり的をしぼります。




クレジットカード明細 と インボイス制度




※インボイス制度の概要については、以前の記事を参照ください

https://ameblo.jp/kusano1978/entry-12761146152.html











1.クレジットカードの明細






この明細、





会計処理に使います。





個人・法人を問わず広く用いられています。










インボイス制度の導入で変わること





クレジットカード明細 と その取引に対応する





領収証等の「保存が、さらに徹底して必要」になります。











さらに徹底という部分





補足すると





インボイス制度に関係なく





これまでも領収証等の保存は必要でした。












ただ、カード明細の1行ずつ





それに対応する領収証等を順番に並べて保管する





まではしていないかもしれません。










インボイス制度の導入により





相手(支払先)が





インボイス登録事業者であるかどうか





会計処理の都度、確認が必要となります( かならず必要なのかは下記2 )。










この確認




クレジットカード明細ではできない( と言われています )。




そのため、領収証等で確認する。




だから領収証等の保存を、さらに徹底する必要がある




という流れです。











なお、領収証、請求書などに





インボイス登録事業者である場合





登録番号が記載されることになっています。





番号のあるなしで判別





その結果





領収証等に番号がある場合( 支払先がインボイス登録事業者である )





支払った消費税分を、





経費的に扱うことができます。






※支払った消費税分を経費的に扱う、

の内容についても冒頭の「以前の記事URL」参照。













2.本則課税 と 簡易課税 でクレジットカード明細の扱いも変わる?



かんたんに、書きます。




とても専門的な内容なので・・








本則課税、簡易課税とは。




会社(個人事業主含む)が、税務申告する際の




消費税の計算方法の区別です。








本則課税は、


売上も費用も、すべて細かく処理して消費税を計算する方法







簡易課税は、


売上(収益)だけで消費税を計算する方法







ザックリいうと、上記の違いです。









あれっ。






お気付きの方もいらっしゃると思います。






簡易課税という場合






売上(収益)だけで消費税を計算する






費用は関係ない












えっ。







クレジットカード明細のくだり(上記1)、







いらないじゃん。これまでと変わらないじゃん。







まあ、そういうことになります。








大どんでん返し!!












ただ、繰り返しになりますが




領収証等の保存は




インボイス制度に関係なく




保存が必要ですので・・









また




本則課税を選択することで




会計処理の手間は増えますが




節税効果がとても高くなる場合もあり




安易に簡易課税が良い、と決めるのは危険です。










この判断は




事業者の状況を網羅的に把握して




する必要があります( かなり専門的分野です )。





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草野 岳あて



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