事業所得 or 雑所得 300万円 基準が明確になりました
こんにちは。
東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。
個人事業主の確定申告についての内容です。
事業所得
聞いたことのある方が多いと思います。
雑所得
この「雑」という漢字からイメージしにくい。
小難しい話は置いておいて
事業所得 と 雑所得 の違い
税制上の優遇でいくと
事業所得のほうが有利
事業所得として申告できるのは、
・個人事業の開業届を出している
・青色申告の承認申請を出している( 青色申告に必要な取引記録等もきちんとしている )
・実態として事業を営んでいる
方です。
優遇とは
・青色申告特別控除
・事業所得が赤字(マイナス)の場合
給与所得のプラスと相殺(打ち消す)して税金を抑えられる
などです( ほかにも、たくさんあります )。
言葉を選ばずに書けば、
これを悪用するケースが散見された。
例えば、実際には雑所得なのに、事業所得として申告し
税制上の優遇を受ける、などです。
※実務上、事業所得と雑所得の区分が問題になる(裁判になる)ケースもあります。
そこで、つい最近、10月7日
の改正「前」まで
国税庁は
事業所得の要件を満たす場合であっても
1年間の収入が300万円以下の場合
令和4年分以降の確定申告では
雑所得とすべき通達を出していました( 理由は、一番下の参考 )。
これに対して
パブリックコメント(一般からの意見)を募ったところ
例えば
給与所得者でありながら
起業した人は
年間300万円の収入を超えないことも多い
などの意見が寄せられました。
※パブリックコメントURL
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=410040064&Mode=1
これにより10月7日決定の改正にいたりました。
(改正の内容)
年間の収入が300万円以下
であっても
事業をしており( 最初のほうに書いた、事業所得として申告できる3点を満たしている )
かつ、
取引に関係する帳簿を保存している
場合には、「これまで同様に」事業所得として申告できる
という内容です。
※国税庁HP/URL
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm
( 参考 )
事業所得とは何か
について
次の最高裁の判例が、今もさまざまな場面で活用され、影響を与えています。
事業とは「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる」ものである。
一方
この判例でも、いくらから事業所得で、いくらまでは雑所得なのか
明確になっていません。
そのため、10月7日の改正「前」の通達において
国税庁は、分かりやすい線引きとして、
いわゆる300万円基準を導入して
収入金額に応じて
事業所得、雑所得の区分を明確にすべく通達を出しました。
確かに分かりやすい、区分の仕方ですが
きちんと事業所得として申告できる要件を満たしているのに
年間300万円以下の収入の場合
税制上、不利になる可能性もあり
パブリックコメントを参考にしながら、
今回10月7日の改正にいたったと思われます。
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