インボイス制度

こんにちは。


東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。





・令和5年(2023年)10月1日から施行




・令和5年(2023年)3月31日までに登録が必要(施行日から登録事業者になるには)





なかなか理解がムズかしい制度です。





ポイントを絞って、かみ砕いて説明します。





インボイス制度は、





今、事業者にとっての税務トピックです。









(ポイント)




登録したほうがよいのか




登録するとどうなるのか










(説明)




登録したほうがよいのは




国内向け事業をしていて




年間売上1,000万円超の事業者(法人・個人を問わず)









登録するか、検討が必要なのは




・年間売上1,000万円以下の事業者(法人・個人を問わず)で




・取引先に大手(または、それに準ずる企業や個人)が多い




場合でしょう。









登録するとどうなるのか








登録すると




課税事業者と言って




消費税の納税義務者になります。








すこし雑ですが、イメージとしては以下のとおりです。




これまで、所得税(個人)や法人税(法人)




の納税だけでよかった事業者が




消費税「も」




確定申告(個人・法人問わず)して




納税する義務が発生します。








えっ。







登録しないほうがよい ?







となります。








最後、この部分をご説明します。






ポイントは、自分目線ではなく、取引先の視点です。






取引先が






大手(や、少なくとも年間売上1,000万円超の取引先)





の場合





取引先は





消費税を含めて、貴社(貴殿)に支払いをします。





商品(サービス)価格が10万円であれば





支払いは11万円(消費税1万円込み)





です。








つまり





取引先は、貴社(貴殿)に





消費税を1万円払っています。





この制度が開始される前





までは





取引先が貴社(貴殿)に払う消費税1万円が





取引先にとっての、経費(的な扱い)になります。







ところが





制度の開始の後は





貴社(貴殿)が





登録事業者でない場合





取引先が貴社(貴殿)に





消費税1万円を払っても





取引先側で、経費(的な扱い)になりません。







取引先にとっては









ということになるでしょう。






取引先の視点に立つと、






登録したほうがよい、






となるケースが多いと思われます。











(注意点)




ただし、経過措置(緩和措置)




といって




取引先が支払う消費税を




いきなり経費にしない




これは行き過ぎでしょう




ということで







制度開始から3年間は8割




その後の3年間は5割




は経費(的な扱い)として




認める




という風になっています。







そのため





短絡的に




登録してしまう




というより




少し冷静に




できれば取引先にも確認をしながら




話を進めるのがよいでしょう。








他にも





いくつか迷うケースがあると思いますので





そういった場合は





お気軽にお問合せください。
















税理士 / 成長に合わせた経営相談とクラウド会計に力を入れています

草野岳税理士事務所ホームページ 杉並区下井草/東京税理士会(荻窪支部所属) お問合せ g.kusano@outlook.com 経営・税務相談、税理士をお探しの場合 クラウド会計、AI導入を検討中の方など お気軽にご連絡ください(税理士の私が直接ご対応いたします)

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