使えるものは使うべき!賃上げ税制の骨格と改正事項

こんにちは。

東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。






通常、後半に説明されることを前半にもってくると




分かりやすくなることがあります。








今回はそんな切り口で書きます。









賃上げ税制とは、そもそも




前事業年度 と 当事業年度の給与を比べて




当期、上がっていれば、一定の税額控除を受けられる




制度です。







税額控除とは、




納税額が減ること、です。









この記事、骨格をつかむ目的で書いています。




なので、細かい適用要件は割愛します。










格論に入ります。






通常、後半に説明されるのは




税額控除の限度額!









限度額は、




ズバリ法人税の20%相当額です。





ココを知らないと誤解を生んでしまいます。











例えば、こんな感じ





当期の法人税額100万円か、





ケッコウな納税資金が必要だな~





あっ、そうだ







賃上げ税制の計算をしたら





税額控除100万円まで可能だった!









これで法人税額0円か、よかった~





ではなく(笑)、








上記のとおり、




限度額は法人税の20%相当額




なので控除額(こうじょがく)は100万円ではなく




20万円となります。










簡単にいうと




どんなに賃上げしても




最大で法人税20%引きにしかならない、ということ








また、




そもそも法人税を払っていない




赤字の会社には適用できない(後述あり)ことになります。






もちろん、




最大20%引きでも大きなメリットですし、




賃上げ税制の計算結果が




法人税の20%以内であれば、




すべて控除できますのでありがたい制度です。








ただ、




法人税をゼロにするような賃上げ方法はない




という点、しっかり認識しておきたいところです。










【改正事項】




先ほど、(後述あり)、とした部分




賃上げしたのに、赤字だから税額控除できなかった




あ~、もったいない






こんな声に応えるため(恐らく・・)、




繰越控除という措置が追加されました。




要は、




税額控除できなかった金額は




次年度以降、納税額発生時、使えるようにしましょう




という内容です(5年間)。









便利な改正事項ですので、




使えるものは使いましょう!











【賃上げ税制を適用するために】



最低限



準備しておきたいのは、



きちんと会計帳簿(会計ソフト)に



毎月の給与等の総額を計上していること







さらに、




前事業年度 と 当事業年度の給与総額




一目で分かるように金額比較表など準備しておくこと






もちろん、この金額比較表



会計帳簿(会計ソフト)に計上されている金額と



基本的に一致していなければなりません。









冒頭のとおり、




この記事、骨格をつかんで頂く目的ですので




細かい要件は記載いたしませんが、




上記を揃えておけば




その中から(その金額から)、




対象外となる金額、除くことも比較的カンタンです。










政府としても使ってほしい、




と伝わってくる制度ですので




最初からムズカシイと決めつけず、




活用できそうな場合、ご検討されることをおススメします。








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