生命保険と聞くとドキッとしますが・・(意外と知られていない法人税以外の節税対策)

こんにちは。

東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。





表現が少しおかしいかもしれませんが


・ふつうに生命保険に加入している人


・そういった保険に一切加入していない人



後者の場合


生命保険と聞くと、ちょっとドキッとするかもしれません。


事件などでは負のイメージがあるからです。




一方で、意外と知られていないのが



相続時における効能(節税効果)です。



相続、イコール、人の死ですから



喜怒哀楽でいえば、哀であり、明るい内容ではありません。



ただ、誰にも訪れることです。




本人が知っている分には



家族等にしてあげられる選択肢が増えるという意味で



利点も多いでしょう。





話を戻します。




相続税の計算上、



さまざまな控除等が設けられていますが



・全体の財産から控除できる基礎控除のほか



・個々の財産を評価減できるもの、非課税枠のある財産もあります



メジャーな評価減は、



別の記事で書いた小規模宅地等の特例です。




評価減できないのは「現金・預金」です。



例えば相続財産として現金が1億円ある場合、



1億円は1億円の評価額です。




当たり前に感じるかもしれませんが



小規模宅地等の特例を適用した場合、



1億円が、2,000万円という評価額になる可能性もあります。



相続税の課税対象となる評価額は、



実際の価値と異なる場合があるのです。






では生命保険についてです。



評価減と似ているかもしれません。



一定の要件はありますが、



相続が発生し(人が亡くなった場合を指すとします)、



死亡保険金がある場合



1人500万円まで「非課税枠」として



相続税の計算上



課税対象となりません。






例えば、



相続人(財産を引き継ぐ人)が3人いる場合



1,500万円までが非課税枠となります。



・課税対象が1,500万円あった場合



現時点の税率は15%(1,000万円超から3,000万円以下)※控除額50万円



相続税は175万円となります(1,500万円×15%-50万円)。





・死亡保険金1,500万円「のみ」であった場合



相続税はゼロ円



単純計算ですが175万円節税できることになります。



かなり大きいと言えます。





なお、



現状、非課税枠となる要件は下記のとおりです。



法令改正にもご注意ください。



・被相続人が生命保険金の契約者や被保険者であること



・相続人が生命保険金の受取人であること





生前贈与を含め、



家族などのために



節税しながら資産を移転させる方法



いろいろありますが、その一つとして、



このような生命保険の活用法を知っておくと



活きたお金の使い方が増えるかもしれません。






詰めが甘くなるのを防止したい場合は、



その相続財産を巡って家族等が揉めないよう



他の財産などを含めた分割計画を立てるのもよいかもしれません。



良かれと思ってしたことが裏目に出るほど悲しいことはありませんので。





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