節税にもなる30万円未満の特例範囲が狭まった(影響を受けるのはだれか)
こんにちは。
東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。
今回は、やや専門的な記事です。
影響を受ける方(会社)も限定される内容です。
そして長いです(笑)。
そのせいか
ネット情報も少な目
ご存じの方も少な目
と思います。
1.改正キーワード
・令和4年(2022年)4月1日以後に取得する
・30万円未満
2.特例について
皆さま
少額減価償却資産の特例
をご存じでしょうか。
この特例は
中小企業(青色申告している個人事業主を含む)
が30万円未満の
事業用の
パソコン、カメラ、事務用品
などなど( たくさんあります )
購入した際
一括(その年 / その事業年度)
で経費にできるものです。
当たり前に思われる方もいらっしゃると思いますが
原則として、10万円以上のパソコン等は
一括で経費になりません。
毎年(毎事業年度)
少しずつ経費にしていきます。
価値の減少分を毎年(毎事業年度)経費にするため
減価償却費、という名前の経費です。
とっつきにくい名前ですが・・
ところで
いやいや、30万円未満が
一括経費になるのか、
10万円ずつ、3年間で経費になるのか、
どちらでも、あまり変わらないよ。
いえ、しかし、
年(年度)によっては、
・25万円のデスクトップPCを買って
・25万円のノートPCを買って
・20万円のカメラも買って
・15万円の携帯電話を買って
ということもあるでしょう。
300万円までは(1年 / 1事業年度あたり)
この特例が使えますので
仮に総額100万円ですと
税率5%(の場合)5万円
税率15%(の場合)15万円
の節税になります。
事業に必要なものを買うのですから
この特例を活用すれば
資金的にとても助かります。
3.改正の内容( 誰が影響を受けるのか )
貸付のために買った場合はダメ
諸先生方からお叱りを受けそうな表現ですが
私なりに、超かんたんに説明すると、そうなります。
んっ、でも
そもそも自分(自社)の事業で使うのだから
べつに「貸付けしない」し、
影響も受けないよ。
そのとおりです!
恐らく、多くの事業者は
影響を受けないと思います。
では、どのような方が影響を受けるのでしょうか・・
例えば、
講師業の個人事業主の方が
いつか必要になるだろうと思い
撮影用の機材を購入(30万円未満)しました。
ここまでは、いたって普通の話
ところが、この機材
自分では使わないので
使いたいという仲間の講師に継続してレンタルし、
レンタル料をもらうことにした。
と、このような場合でしょう。
この改正の趣旨について
他の記事では
ドローンを大量購入して貸付け
税制上の優遇を受ける、などのスキーム防止
などが掲げられています。
ただ
貸付けが無料であればよいのか、
1回貸しただけで、貸付けに該当するのか
など
国税庁Q&Aでは下記(2022年10月9日 11時現在)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/08/12.htm
があるものの
貸付けに該当してしまえば
無料でもNG(改正の影響を受ける)
なのかは、まだ明確でないように私は見ています。
なお、
リース業者など
主たる事業活動が貸付けを含む場合には
この改正の影響はなく、これまでどおり
少額減価償却資産の特例を受けられます。
【関連法規】法人税施行規則27条17の1
しかし、主たる事業活動に貸付けが含まれている
かどうか、について
例えば
会社であれば
定款に記載があればよいのか
事業実態だけで判断されるのか
それとも両方が必要なのか
改正の影響を受けそうな場合は
論点をきちんと整理して対応する必要があるといえます。
・・・・
10月は、無料の支援策を実施中
※10月8日現在、残り限定2社(個人含む)。
お問合せは
g.kusano@outlook.com
お急ぎの方は
090-1049-4782
打合せ中、接客中
電話に出られない場合もございます。
折り返しいたしますので
お電話に出られる時間帯、曜日などを
留守電にお入れください。
草野岳税理士事務所
草野 岳あて
0コメント