確定申告いまから注意すべきこと(来年はじめてされる方向け)

こんにちは。



東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。







来年はじめて確定申告する方






今から個人事業主の開業届を提出される方






に向けて






節税や注意すべきポイント






を書きます。






10万円以上の買い物をすると






一括で経費にできない






聞いたことがあるかもしれません。










ところが






多くの個人事業主の場合





30万円未満の買い物であれば





一括経費





にできるでしょう。











【 注意ポイント1 】





単に個人事業主というだけではダメで







・青色申告承認申請







をしていることが前提です。









青色申告承認申請は







開業日から2カ月以内






にしなければ認められません( 逃した場合、来年申請 )。








これから個人事業主の開業届を提出される方は






その際、一緒に提出することをおススメします。













【 注意ポイント2 】





少し分かりにくいので余計に注意が必要です。







確定申告というと税務署というイメージがあります。






ただし






10万円以上30万円未満の





・パソコン





・カメラ





・ディスプレイ





・家具(事業に必要なもの)






など固定資産を購入した場合






地方税(都税事務所、県税事務所)への






申告も必要






になります。








ココは本当に盲点です。







さらに






確定申告(税務署)は






基本的に2月からスタートですが






上記の地方税への申告は






1月31日が期限です。












【 注意ポイント3 】






なんでも経費になる、すればよい






ということではありません。






事業に使う物である







という大前提があるだけでなく







黒字にしたい個人の場合







30万円未満の固定資産を経費にしたがゆえに







赤字になってしまったら本末転倒です。







この制度は( 少額減価償却資産の取得価額を経費にできる特例といいます )

※特例のため現状では令和4年3月31日までの時限立法です。








例えば






黒字になりそうで、所得税も大きくなりそうだな






でも、事業で必要な物がある






30万円未満で購入できそうだ、購入しよう






このようなケースで






一番の節税効果を発揮するでしょう。













まだまだ書き足りませんが





9月と10月は、無料の支援策を実施中です。

※9月6日現在、残り限定3社(個人含む)。





今回ご紹介した特例は、





年内に講じる必要があります。





来年購入した場合は、今年の経費になりません。





今のうちから対策しておきたい





いろいろ聞いておきたい





という方もお気軽にお問合せください。






お問合せは



g.kusano@outlook.com



草野岳税理士事務所


草野 岳あて









税理士 / 成長に合わせた経営相談とクラウド会計に力を入れています

草野岳税理士事務所ホームページ 杉並区下井草/東京税理士会(荻窪支部所属) お問合せ g.kusano@outlook.com 経営・税務相談、税理士をお探しの場合 クラウド会計、AI導入を検討中の方など お気軽にご連絡ください(税理士の私が直接ご対応いたします)

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