確定申告いまから注意すべきこと(来年はじめてされる方向け)
こんにちは。
東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。
来年はじめて確定申告する方
今から個人事業主の開業届を提出される方
に向けて
節税や注意すべきポイント
を書きます。
10万円以上の買い物をすると
一括で経費にできない
聞いたことがあるかもしれません。
ところが
多くの個人事業主の場合
30万円未満の買い物であれば
一括経費
にできるでしょう。
【 注意ポイント1 】
単に個人事業主というだけではダメで
・青色申告承認申請
をしていることが前提です。
青色申告承認申請は
開業日から2カ月以内
にしなければ認められません( 逃した場合、来年申請 )。
これから個人事業主の開業届を提出される方は
その際、一緒に提出することをおススメします。
【 注意ポイント2 】
少し分かりにくいので余計に注意が必要です。
確定申告というと税務署というイメージがあります。
ただし
10万円以上30万円未満の
・パソコン
・カメラ
・ディスプレイ
・家具(事業に必要なもの)
など固定資産を購入した場合
地方税(都税事務所、県税事務所)への
申告も必要
になります。
ココは本当に盲点です。
さらに
確定申告(税務署)は
基本的に2月からスタートですが
上記の地方税への申告は
1月31日が期限です。
【 注意ポイント3 】
なんでも経費になる、すればよい
ということではありません。
事業に使う物である
という大前提があるだけでなく
黒字にしたい個人の場合
30万円未満の固定資産を経費にしたがゆえに
赤字になってしまったら本末転倒です。
この制度は( 少額減価償却資産の取得価額を経費にできる特例といいます )
※特例のため現状では令和4年3月31日までの時限立法です。
例えば
黒字になりそうで、所得税も大きくなりそうだな
でも、事業で必要な物がある
30万円未満で購入できそうだ、購入しよう
このようなケースで
一番の節税効果を発揮するでしょう。
まだまだ書き足りませんが
9月と10月は、無料の支援策を実施中です。
※9月6日現在、残り限定3社(個人含む)。
今回ご紹介した特例は、
年内に講じる必要があります。
来年購入した場合は、今年の経費になりません。
今のうちから対策しておきたい
いろいろ聞いておきたい
という方もお気軽にお問合せください。
お問合せは
g.kusano@outlook.com
草野岳税理士事務所
草野 岳あて
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